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【雇用促進税制】税額控除額が40万円に引き上げられます []
<平成25年度から雇用促進税制が拡充されました>
◎雇用促進税制とは
雇用促進税制とは、各事業年度中に、雇用労働者数を2人(大企業は5人以上)、かつ10%以上増加させるなど、一定の要件を満たす事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用を受けられる制度です。
◎手続き
税額控除の適用を受けるには、事業年度開始2カ月以内に、「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。
<拡充内容>
①税額控除額が40万円に引き上げられます(←20万円)
②適用年度の途中で高年齢継続被保険者になったものも雇用者として扱います
※当期の法人税額の20%(大企業は10%)が限度です。
<対象となる事業主の要件>
・青色申告書を提出していること
・適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
<参考サイト>
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html
<参考資料>
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_01_leaf.pdf
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